令和6年法改正について 【個別支援計画書③】

【個別支援計画書の様式について】
今朝、会員様から自治体から連絡があったと、ご連絡を頂き、個別支援計画書の案をお送りいただきました。
その自治体に、個別支援計画書の案について、「厚労省からのモデルか」と問い合わせたところ、「厚労省からきたモデル」とのことでした。
会員様向けページの【各種様式】内【書式・フォーマット】に『厚労省のモデルの計画書』を掲載いたしました。
⇒現在は、厚労省モデルを参考に、より使いやすく、事業所の状況に応じて加算等にも対応した当センターモデル(ミラサポモデル)も合わせて掲載しています。ご参照ください。


【個別支援計画書の作成について】
モデルを確認したところ、先日、当センターがお伝えした内容に相違はないかと思います。

①5領域を踏まえた個別支援計画書の作成
②支援時間を個別支援計画書に定める

・現行の個別支援計画書に五領域が説明できる支援内容が記載されていれば、
現在お使い頂いている個別支援計画書でも対応可・先日、お送りした個別最適プログラムも活用できます。

※モデルのプログラム表は簡素化されていますので、使い勝手が良い方で作成をお願い致します。

・必ずしも、5領域の表記は必要ありませんが、支援内容の文章の横に、( )書きで、5領域の内容を記載していると分かりやすいかと思います。
例)整理整頓が出来るように、物事の優先順位、物の大きさ、重さの把握などの支援内容を行う(健康・生活・認知)

【個別支援計画書作成の経過措置】
①すでに作成している個別支援計画書について、五領域が含まれていない計画書であっても、今すぐ書き換える必要はなく、10月31日までは経過措置とする。
※今の個別支援計画書が10月31日まで使用できるわけではありません。従来通り6ヶ月以内にモニタリングをしてください。※出来る限り、早めに書き換えをしてください。

②経過措置の対象者は、令和6年4月30日までに事業所を利用している児童です。

③ただし、4月から時間の区分で算定が変わるため、個別支援計画書を書き換えないとしても、支援時間を定めたプログラム表やスケジュール表は必ず作成、保護者さんに同意をもらってください。

以上です。