令和6年法改正について 【基本報酬・延長支援加算】

基本報酬・延長支援加算の詳細が分かりましたので、お知らせいたします。

【基本報酬について】
個別支援計画に、個々の児童の日々の支援について、支援に要する時間を定める。

・計画時間よりも、実際に支援に要した支援時間が短くなった場合
①利用者の都合により支援時間が短くなった場合は、計画に定めた時間で算定する。
②事業所の都合で、支援時間が短くなった場合は、実際に要した時間で算定する。

・計画に定めた時間と実際の利用時間に乖離がある状態が継続する場合は、速やかに個別支援計画の見直しを行う


【延長支援加算について】
放課後等デイサービス3時間(休日は5時間)、児童発達支援5時間に加えて、支援の前後に、預かりニーズに対応した延長支援を計画的に行った場合は、延長支援加算が算定出来る。

①延長支援加算の算定は、原則、計画的に定めて、1時間以上行うこと。
②前と後ろを合わせて、1時間は認めない
③延長支援加算の30分から1時間未満の算定は、計画で1時間以上と定めた場合に、利用者の都合により短くなった場合のみ算定出来る
④延長支援加算は、個別支援計画に定めることが基本だが、個別支援計画には定めのない、緊急的に生じた預かりニーズに対応した場合は、「延長した理由」の記録を残すことで算定できる

以上です。