やむを得ず短時間になった場合の記録・入浴支援の記録について

【やむを得ず短時間になった場合】
個別支援計画に定めた時間より、利用者の都合により短時間になった場合は、個別支援計画に定めた時間で請求ができます。
その際は、短時間になった理由などの記録を残しておくことが必要かと思います。
当センターで記録簿を作成しましたので、ぜひご活用ください。
(会員様向けページの【各種様式】内【書式・フォーマット】に掲載)

※なお、延長支援加算についても、個別支援計画に延長時間を1時間以上と定めて延長支援を行う必要がありますが、利用者の都合により1時間を下回った場合は、30分以上1時間未満で算定ができます。
その際も、短時間になった場合の記録を残しておく必要があると思います。
上記と同じ記録簿で対応できると思いますのぜひ、ご参考ください。

【入浴支援加算について】
重症心身障がい児、医療的ケア児に入浴支援を行った場合は、入浴支援加算を取得ができます。

「加算=記録」の原則から、
入浴支援の記録を残す必要があると思います。
入浴支援加算についても当センターで記録簿を作成しましたので、ご活用ください。
(会員様向けページの【各種様式】内【書式・フォーマット】に掲載)
※利用者毎用、日毎用を作成しましたので、使いやすい方をお使いください。