令和6年法改正について 【児童指導員加配体制加算・専門的支援加算②】

児童指導員等加配加算等について、一部解釈がでましたので、お知らせいたします。

従前より弊社がお伝えしていた内容とほとんど相違がありません。
念のため、当センターで作成した添付資料をご確認ください。
(会員様向けページの【各種様式】内【マニュアル・参考資料】に掲載)

【延長支援加算について】
延長支援加算ですが、「大阪府」が下記の内容で運用すると言っておりますが、正確な情報なのか、大阪府に確認をしています。

児童発達支援の算定要件】
・支援時間が5時間以上+1時間以上の延長支援
・運営規程に定める営業時間が6時間以上

【放課後等デイサービスの算定要件
〈平日の場合〉 
支援時間が3時間+1時間以上の延長支援

〈学校休業日の場合〉
・支援時間が5時間以上+1時間以上の延長支援
・運営規程に定める営業時間が6時間以上

【重症心身障がい児対象の児童発達支援・放課後等デイサービスの算定要件】
運営規程に定める営業時間が8時間以上
※事実上、取れない可能性あり

以上です。