個別支援計画に定めた時間により、報酬区分が変わることは周知の通りかと思いますが、下記の通りお伝え致します。
【個別支援計画に定めていない日の場合】
例①
月曜日・水曜日・金曜日の支援時間を定めている場合
→もし計画に定めていない火曜日に利用した場合は、火曜日の支援時間を定めていないため、報酬区分は①になります。
例②
平日はすべて、放課後の2時間と定めている場合
→もし、懇談や家庭訪問などでお昼下校となっ場合は、お昼下校の支援時間を定めていないため、報酬区分は①となり、4時間以上支援したとしても、延長支援加算は取れません。
例③
あらかじめ延長支援加算を計画に定めていない
→たとえ支援時間が4時間でも5時間でも延長支援加算は取れません。
例④
平日は、2時間と定めているが、事情があり急遽学校を休み、朝から利用した場合
→朝からの受け入れの延長支援時間を定めていないため、延長支援加算は取れません。
【対応方法】
支援時間を平日や曜日などでは定めず
①5限下校
②6限下校
③支援学校1便下校
④給食後下校
⑤学校行事日(始業式など)
⑥期末・中間テスト下校
⑦学校休業日
⑧学校欠席日
など
どのパターンでも対応できる支援時間を定めておくと、請求に漏れはないかと思います。
【行政対応】
今でも、支援時間や延長時間の解釈が定まっていません。
例えば、
・そもそも、A君はどんな日であっても必要な支援は1時間である
の場合、例え4時間以上見ても、標準時間が3時間ないので延長は取れないのでないか
・延長時間は前でなく、後ろで取るのでは
など。
【4月の請求対応】
そもそも、4月に入って報酬改定の案内があり、行政も解釈が定まらないなどもあることから、仮に支援計画を定めてなかったとしても、あるものとして考え請求を行えば良いかと思います。
※ただし、後出しでも必ず請求根拠となる書類は作成してください。
まだまだ、定まらないことも多く、考えが二転三転してご迷惑をおかけしていますが、どうぞ宜しくお願い致します。