事業所全体の支援プログラムの作成・公表について

各自治体より、事業所様宛にメール等で周知があったかと思いますが、弊所からも支援プログラムの作成・公表についてお知らせいたします。

令和6年の法改正により、事業所しての支援プログラムを作成し公表することが義務付けられました。

【作成・公表期限】
令和7年3月31日までは経過措置期間です。
令和7年4月1日以降は作成・公表をしておかないと減算となりますので、お気を付けください。

【自治体への届出】
おそらく、3月又は4月に自治体に支援プログラムの届出をしなければなりません。

【公表方法】
インターネットや事業所内の見やすい場所に掲示

【作成方法】・
会員様向けページの【各種様式】内【各種マニュアル・参考資料】に掲載した手引きや別紙資料をご参考ください。
 『児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き』 
『 【別添資料1】支援プログラム参考様式』 
『 【別添資料2】支援プログラム参考様式』 

・お子様それぞれの支援プログラムを作成するのではなく、事業所全体としての支援プログラムの作成です。
・現在、5領域を踏まえた個別支援計画を作成しているかと思います。それらを踏まえてお考えいただけると作成し易いかと思います。