10月から最低賃金が引き上げとなります。下記にご注意ください。
基本給(時給)と各種手当(処遇改善手当など)と合わせて、最低賃金を割っていなければ、問題がないというのが、最低賃金の考え方です。
例1)大阪府(10月から最低賃金1,114円)時給 1,100円 + 処遇手当 200円 = 合計1,300円
この例でいくと、時給は最低賃金を下回っているが、処遇改善と合わせると最低賃金を上回っているので、最低賃金はクリアできている。
しかし!!
処遇改善の制度には、賃金改善を下げてはいけないというルールがあります。
例1)でいくと、1,300円 - 最低賃金1,114 = 処遇改善額 186円
となり、14円賃金改善額が下がっています。
これは、処遇改善の趣旨から外れています。
今回の最低賃金の引き上げにより、基本給が最低賃金を下回っている従業員様がいる場合は、基本給を引き上げてください。
※月額の給与の方も同じくです。時給換算していただき、最低賃金を下回っていないかご確認お願い致します。