児童発達支援管理責任者の更新期限について

最近、下記の事案が起きている事業所が増えているようです。

・児童発達支援管理責任者が期限内に更新研修を受講していなかった。
・やむを得ず児童発達支援管理責任者を配置したが、1年以内に実践研修を受講していなかった。

これらの場合、
①児童発達支援管理責任者欠如減算 
②個別支援計画未作成減算
③新規利用の受け入れができないとなります。


減算については、基本報酬の30%~50%減算です。
現在、配置されている児童発達支援管理責任者の研修の受講状況等を再度、ご確認いただくことをおすすめします。