令和6年法改正について 【個別支援計画書①】

令和6年法改正の個別支援計画書の取り扱いについてご案内させていただきます。
(大阪市の職員さんにヒアリングを実施)【推定ですので確定ではありません】

令和6年4月から個別支援計画書を変更する必要があるか?
厚労省から今、出ている資料からすると必ずしも変更する必要はない

ただ、令和6年4月から時間区分で請求することになる。請求の根拠として、個別支援計画書に時間を記載しなければならないのでは?
お見込のとおり。

そうであればやはり、個別支援計画書を全員変更する必要があるのでは?
おっしゃる通り。全員、変更する必要がある。

結論:個別支援計画書を変更しなければならない。

【利用時間の解釈(あくまで岡本・大阪市職員の解釈)】
「学校が終わる時間が遅いから、保護者が何時に送ってほしいと要望があるから、利用時間は〇時間にする。」ではなく、

その子どもにとって、「放課後等デイサービス・児童発達支援を何時間利用することが望ましい」を児童発達支援管理責任者は考えるべき。

その子どもの必要時間を算出した上、学校の終わる時間や保護者の要望を加味する。決して、学校が終わる時間が遅いからなどを、主の考えにしないこと。

また、平日は何時間、土曜日は何時間と一律に決めるのではなく、曜日ごとに、その子どもにとって最適な時間を定める。
例)月曜日と火曜日の利用時間が違っても良い

【五領域の個別支援計画への落とし込み】
必ずしも、5領域のすべての項目を作って、それぞれの支援内容等を記載することまでは求めない。
今、使用している個別支援計画書の支援内容について5領域との繋がりが説明出来るのであれば、今まで通りの記載で問題ない。


以上です。