令和6年法改正について 【児童指導員加配体制加算・専門的支援加算①】

4月からの児童指導員加配体制加算と専門的支援加算について、某市の担当者より「厚労省の見解が分かった」とのことで連絡がありましたので、お知らせいたします。
※某市の担当者の立場もありますので、市の名前は控えさせていただきます。
※まだ確定ではありません。
※他の事業所には、情報を周知しないでください。

【児童指導員加配体制加算について】
①ここで言う「等」には、保育士・専門士が含まれないという解釈でしたが、保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・手話通訳士等も含まれます。
②5年以上の解釈は、児童指導員になってから・資格をとってから5年ではなく、児童指導員や資格を取得する前の経験も認める。

【専門的支援加算について】①保育士・児童指導員も認める②ただし、5年の経験を有すること③ここでいう5年は、児童指導員・保育士になってから5

以上です。