延長支援加算・児童指導員等加配体制の解釈について

延長支援加算と児童指導員等加配体制について、いくつか解釈通知が出ましたのでお知らせします。

【延長支援加算】

例1)個別支援計画に定めた支援時間が14:00~17:00の基本3時間17:00~18:00の延長の場合
利用者の都合により、開始時間が15:00となっても、3時間の基本報酬と延長支援加算の算定が可能。
→利用者の都合により基本時間が短くなっても、3時間の基本報酬が算定出来るため

例2)9:00~11:00の延長11:00~17:00の基本6時間
利用者の体調不良等で、急遽10:45分に利用中止の場合は、基本報酬も延長支援加算も算定出来ない
→延長支援加算は基本報酬の算定を前提としているから。
この場合は、欠席時対応加算を算定する。

例3)営業時間外でも延長支援加算の算定は可能

例4)支援の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合、延長支援加算は2時間以上の区分で算定する。1時間×2ではない。


→なお、前後でそれぞれ1時間以上の延長支援を計画していたが、片方(又は両方)の延長支援が利用者の都合で1時間を下回った場合は、実際の支援の時間を合計して、30分以上の延長が行われていれば、合計時間で算定可能


【児童指導員等加配体制】
専従の方で加算を算定している場合
→管理者兼児童指導員は、専従にはならない
→児童指導員兼運転手は、専従にならない
→児童指導員兼訪問支援員は、専従にならない

以上です。