本年度より、処遇改善加算の金額が上がっています。
処遇改善加算のルールとして、入ってきた処遇改善加算よりも1円でも多く「賃金」として支払わなければなりません。
社員旅行や懇親会、事業所設備の購入、資格の検定料や講習代などを法人様が負担したとしても、それは処遇改善加算の支払いには算入できませんので、お気を付けください。
例)
処遇改善加算100万円入金 賃金として101万円支払い →〇
処遇改善加算100万円入金賃金80万円+社員旅行20万円+資格の検定料1万円 →×
なお、事業所様が処遇改善加算を支払い切れているか管理するため、管理表を作成しました。
(会員様向けページの【各種様式】内【その他書類】に掲載)